土地家屋調査業務
各種測量
土地を譲渡・売買する場合には正確に境界線を確定させる必要がありますが、隣との境界線が曖昧で不確定な場合があります。
境界線を明らかにしないまま売買取引などをすると土地の境界線を巡って隣地所有者とのトラブルが起こる場合もあるので、事前に正確な図面を作製することが求められます。
土地の境界を明らかにするためには正確に測量を実施して境界線を確定させたうえで、隣地所有者の立ち会い・同意が必要です。
株式会社 TASUKEでは「土地境界確定測量」を実施し、現場で測量を実施して正確な図面を作製いたします。「土地境界確定測量」では、境界面を接する隣地所有者が立ち会う形で測量の作業が行われ、境界杭を設置します。
当社では最新式の測定機器を備えており、精密かつ正確な図面を作製できます。
土地を分割して相続する際には、分筆図面の作成を承っています。
測量および図面の作成費用については、面積の他にも土地の形状・高低差(斜面など)の有無・隣接する土地所有者の人数などの要素を考慮した上で決定します。
お問い合わせの際に土地の形状や状況をお伝えしていただければ、費用の概算をご案内いたします。
土地の登記
土地を分割(文筆)したり合併(合筆)したりする場合には、法務局へ登記内容変更の手続きが必要になりますが、それ以外にも登記事項の変更が必要になるケースがあります。
そのひとつが土地の利用目的が変わる場合です。
土地の登記書類には「地目」という利用目的を記入する欄があり、田・畑・住宅・駐車場・用水路・雑木林・墓地というように目的を登録する必要があります。
たとえば農地を整地して住宅を建設したり、建物を取り壊して駐車場にしたりするような場合は、所有者や図面に変更がない場合でも土地の用途の変更手続きをしなければなりません。
変更が生じた際は、1カ月以内に土地地目変更登記をおこなうことが義務づけられています。
法務局で各種登記の申請手続きを行うためには法律の知識が必要で、必要な書類をすべてそろえる必要があります。
株式会社 TASUKEでは法務局への登記申請を承っております。土地を分割する場合や、土地の用途を変更したい場合などに手続きを代行します。
ぜひお電話やメールフォームからご相談ください。
建物の登記
新たに建築物を建てたり、あるいは取り壊したりする場合は、変更が生じてから1カ月以内に法務局に登記手続きをおこなうことが法律で義務付けられています。
増改築を実施して床面積や建物の構造に大きな変化が生じる場合にも、登記事項の変更手続きが必要です。
なお法務局の登記事項は固定資産税の算定にも使用されるので、建物を取り壊した場合はすみやかに建物滅失登記の手続きを行わなければなりません。
株式会社 TASUKEでは、建築物の登記や変更手続きの際に必要な書類を作成するサポート、申請代行をおこないます。
不動産物件をお持ちの方で建築物になんらかの変更が生じた場合には、ぜひお気軽にご相談ください。